ssicacaの会計士を目指す記録

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【企業法】設立ー「定款に記載のない財産引受」~2010年第1問分析~

 

 

2010年 第1問 問2「定款に記載のない財産引受」

【問題文】

 甲会社は、Aが発起人となり、募集設立の方法で設立された。この場合において、下記の問いに答えなさい。

 甲会社の成立前において、発起人Aは、Xとの間で、甲会社の事業のために継続して使用する機械設備を甲会社の成立後に譲り受ける旨の売買契約を締結した。しかし、定款には甲会社の成立後に譲り受けることを約した本件機械設備に関する記載がなかった。⑴甲会社の成立後、甲会社に本件機械設備を引き渡したXは、甲会社に対しその代金の支払いを請求することができるか。⑵甲会社の成立後、Xが甲会社に本件機械設備を引き渡していない場合、甲会社は、Xに対しその引き渡しを請求することができるか、それぞれ検討しなさい。

 

【解答例】

〈問題提起〉

 本問の売買契約は、発起人Aが、本件機械設備を、甲会社の成立後に譲り受けるものであり、当該行為は、財産引受(28条2号)に該当する。財産引受は、変態設立事項として、定款に記載しなければ効力を生じない(28条柱書)。ここで、無効である財産引受について、成立後の会社から追認することができるかが問題となる。

〈規範定立〉

 ここで、定款に記載のない財産引受は絶対的に無効であり、成立後の会社から追認することはできないと解する。なぜならば、会社の財産的基礎を確保するため、発起人の権限が開業準備行為に及ばないことを前提にすると、定款に記載のない財産引受は、発起人のなしえない行為であり、設立中の会社の実質的権利能力の範囲外であるためである。

〈結論〉

 ⑴本問の財産引受は、定款に記載がなく絶対的に無効であるため、Xは甲会社に対し代金の支払いを請求できない。

 ⑵本問の財産引受は、定款に記載がなく絶対的に無効であり、会社は追認できないため、甲会社が追認できる余地はなく、甲会社はXにその引き渡しを請求できる余地はない。

 

以上

 

【出題の趣旨】監査審査会公表

 本問は、株式会社が募集設立の方法で設立された場合における現物出資・財産引受をめぐる会社法上の問題についての理解を問う問題である。定款に記載のない財産引受の効力及び会社による無効な財産引受の追認の可否などについての検討が求められる。

 

【ポイント】

 この問題は、適切に論点に対する焦点を当てられたか否かがポイントだったようです。つまり、問題提起として「定款に記載のない財産引受の効力が問題」となるのではなく、「定款に記載のない財産引受を追認できるかが問題」とすべきだったのです。

 まず、定款に記載のない財産引受の効力は無効です。ここに議論の余地はありません。そのため、「定款に記載のない財産引受の効力が問題」とすると理解不足の印象を与えてしまうのです。

 本問の問題の所在は「無効である財産引受を追認できるか否か」であり、言い換えると「無効が絶対的か否か」だったようです。この問題提起に関する結論は、「絶対的に無効であり、会社から追認することはできない」となります。根拠として、①財産引受が変態設立事項として規制される趣旨、②設立中の会社の実質的権利能力=発起人の権限の範囲があげられます。

 ①財産引受が変態設立事項としてされているのは、現物出資の潜脱行為として、現物出資と同様の弊害をもたらす可能性があるからです。その弊害とは、目的物が過大評価されると会社の財産的基礎を害し、株主間の不公平と会社債権者を害する恐れがあることです。それらの弊害を防ぐために、会社法は変態設立事項に関し特別な規定を設け、発起人の権限濫用を防いでいるのです。そのため、28条2号では、「定款に記載しなければ…効力を生じない」と規定され、誰からでも無効を主張できる絶対的無効を意味し、追認を許さないものと解されます。

  ②次に、設立中の会社の実質的権利能力の範囲=発起人の権限の範囲ですが、これは「会社設立に法律上必要な行為」に限られます(最狭義説)。

ここはつながりが理解できないので、後に回します。

 

それでは本日は以上になります。(50min)