【企業法】設立ー見せ金
本日は、企業法ー設立の論点「見せ金」について学習しました。
「預け合い」と類似してますが、論文式試験の重要性は「見せ金」のほうが圧倒的に高いとのこと。
それでは、問題演習を通じて「見せ金」について見て行きましょう。
【問題文】
発起人Aは、Bとともに募集設立により甲会社の設立を計画し、Aが4000万円、Bが1000万円を出資することにした。
Aは手持ち資金がないため、乙銀行から4000万円を借り受け、それを払込取扱場所である丙銀行に払込み、出資の履行を行った。この後、甲会社は成立した。その成立後、間もなく、Aは甲会社から4000万円を借り入れて、乙銀行へ返済を行った。
Aの行った払込の効力について論じなさい。
【解答例】
〈問題提起①〉
発起人Aは、払込取扱場所において出資にかかる全額を払い込んでいる(34条1項2項)。しかし、Aは払込取扱期間以外の乙銀行から資金を借り受け、甲会社が成立して間もなくそれを引き出し、自己の借入金の返済に充てていることから、Aの払い込みは見せ金に該当するのではないか。
〈規範定立→あてはめ①〉
見せ金に該当するかは、①会社設立後に借入金を返済するまでの期間の長短、②払戻金が会社資金として運用された事実の有無、③借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無を考慮して総合的に判断する。
この点、Aの行った払込は①甲会社が成立して間もなく返済が行われ、②会社資金として運用されず、③その額が出資全体の8割にあたることから会社の資金関係に与える影響は重大である。したがって、Aの払い込みは見せ金に該当する。
〈問題提起②〉
次に、見せ金に該当する場合の払い込みの効力について、明文の規定がないため問題となる。
〈規範定立→あてはめ②〉
見せ金の効力は無効であると解する。なぜならば、見せ金は、当初より計画された払込を仮装するためのからくりの一環であって、これを有効とすれば、会社の財産的基礎を害するためである。
〈結論〉
以上より、Aの行った払込は見せ金に該当して、無効となる。
【ポイント】
見せ金は定義・効力が定まっていません。そのため、見せ金が論点になりそうな問題では、①見せ金に該当するか→「見せ金の要件」、見せ金に該当する場合は、②「見せ金の効力」を論じる必要があります。
また、条文指摘に関しては、募集設立・発起設立に関係なく、発起人の出資履行責任の34条を用いることになりそうです。
本日は以上です。