ssicacaの会計士を目指す記録

会計士を目指すブログです。

【企業法】設立ー不足額填補責任~2015年第1問分析~

本日は、設立_「不足額填補責任」についてです。

過去問を見ると、設立分野の出題は多くありません。そして、出題の際には、財産引受→発起人の責任が聞かれています。

それでは、2015年の過去問を通じて、書き方を学んでいきたいと思います。

 

【問題文】

 Aは首都圏に住んでおり、生まれ故郷のY県に代々引き継いだ土地(以下本件土地とする)を有しているが、本件土地は現在まで有効活用されていない。Aは、Y県に住む旧知のBから、地域創生を主たる目的とする事業を営むために甲株式会社を設立するので、本件土地を甲会社の事業のために提供してほしい旨を依頼された。

 これに対して、Aは依頼に応じてもよいが、他に本件土地を2000万円で取得したいという者がいるので、甲会社の設立に際して本件土地を売却する条件として、価格は同額とし、かつ迅速に手続を履践してもらいたい旨をBに要請し、Bもこれを了承した。またAとBは協議の結果、甲会社の発起人はA及びBの2名とし、A及びBが設立時発行株式の全部を引き受けること、そして甲会社には役員として取締役1名のみを置き、Bがこれに就任することに合意した。

 この場合において、下記の問いに答えなさい。

 

【問】

 甲会社は、専門家の証明および不動産鑑定士の評価を得たうえで、甲会社の成立後に本件土地を2,000万円で甲会社が譲り受ける契約に基づいて、甲会社の設立登記後に本件譲渡契約が履行された。その後、甲会社に助成金を支給していたY県が考課者に対して調査を行ったところ、本件土地の適正な価額は、本件譲渡契約の履行期日を含めてこの数年来1,000万円を超えるものではないことが判明した。Y県は、甲会社に対して会社法に規定に基づく是正を促した。

 このとき、甲会社は会社法上、誰に対してどのような義務の履行を求め、または責任を追及することができるか。

 

【解答例】

〈不足額填補責任〉

 株式会社の成立の時における引受財産の価額が定款に記載・記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う(52条1項)。これは、資本充実の要請、株式引受人の出資の平等の要請から課される責任である。

 本問では、甲会社成立時の本件土地の価額が1,000万円以下であり、定款記載額の2000万円に著しく不足していることから、発起人A・Bは当該義務を負う。なお、財産引受の譲渡人であるAは無過失責任として当該義務を負い(同条2項柱書かっこ書き)、発起人であるBは無過失を立証しない限り当該義務を負う(同条2項2号)。また、証明者である専門家も、専門家証明の適性性を確保するため、無過失を証明できない限り、A・Bと連帯して当該義務を負う(同条3項)。Y県の調査結果を鑑みると、B及び専門家が無過失であるとは言えない。したがって、甲会社はA・B・専門家に対して当該義務の履行を求めりうことができる。

〈任務懈怠責任〉

 発起人A・Bに、甲会社の設立について過失による任務懈怠があり、それにより甲会社に損害が発生した場合は、甲会社はA・Bに対し損害賠償を請求できる(53条1項)。

 

【出題の趣旨】監査審査会公表

株式会社の設立に関する出題である。問2では設立に関する会社法上の責任が問われるとともに、関連条文である会社法52条以下の規定について要件・効果の適切な理解が必要となる。解答に際しては、責任主体を明確にし、発起人・設立時取締役・証明者を区別した記載が求められる。

 

【分析】

 前提条件の把握がポイントになりそうです。本問では、問題文「甲会社の発起人はA及びBの2名とし、A及びBが設立時発行株式の全部を引き受けること」から募集設立ではなく、発起設立であることが読み取れます。さらに、検査役の調査は経ていない、専門家の証明(加えて不動産鑑定士の評価)を得ています。

 そのため、素直に条文に当てはめて考えると、現物出資等を行った発起人A→無過失責任、その他の発起人B→過失責任、専門家→過失責任という結果になります。

 また、財産引受(28条2項)に該当するという点もポイントになります(現物出資で考えても結論は大きくは変わらないと思いますが)。

〈任務懈怠責任について〉

 条文指摘がポイントになりそうです。通常の役員任務懈怠責任は423条ですが、設立関係は50条付近にまとめられています。そもそも思いつくことができるかが問題ですが…

 

短答を乗り越えた論文生にとって、設立分野は知識的に難しい問題ではないと思います。問題文を丁寧に読めるか、条文指摘をできるかが分かれ目になりそうですね。

 

今回は以上になります。

 

【企業法】設立ー不足額填補責任~2010年第1問分析~

 今回は、会社の設立時に現物出資を行った際の関係者(発起人・証明者・設立時取締役)の責任に関してです。2010年の過去問を通じて、こちらの論点を見ていきましょう。

 

 

【問題文】

 甲会社は、Aが発起人となり、募集設立の方法で設立された。

 甲会社の定款には、発起人Aが自己所有の不動産を現物出資することが記載されていたが、定款記載の価額が相当であることについて公認会計士Bの証明および不動産鑑定士の評価を受けていたため、検査役の調査は免除されていた。ところが、甲会社の成立後、Aが現物出資sた不動産について、会社成立時の定款に記載された価額に著しく不足することが判明した。この不足額について、A、B及び設立時取締役であるCは甲会社に対して支払う義務を負うか、検討しなさい。

 

【解答例】

〈総論〉

 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載・記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う(52条1項)。これは、資本充実の要請、株式引受人間の出資の平等の確保から課される責任である。

〈不足額填補責任〉

 まず、現物出資財産を給付した発起人であるAは、無過失責任として不足額を支払う義務を負う(同条2項柱書かっこ書き)。現物出資者である発起人について、会社の犠牲において利得させるべきではないことから無過失責任が課されている。

 次に、証明者である専門家Bは、無過失を証明できない限り、不足額を支払う義務を負う(同条3項)。これは専門家証明の適性性を確保するために課されている。

 これに対して、募集設立における設立時取締役であるCは無過失責任として不足額を支払う義務を負う(103条1項)。募集設立では、特に株式引受人を保護する必要があることから、無過失責任が課されている。

以上

 

 

【出題趣旨】監査審査会公表 

本問は、株式会社が募集設立の方法で設立された場合の現物出資及び財産引受をめぐる会社法上の問題点についての理解を問う問題である。会社成立時の現物出資財産の価額が定款記載の額に著しく不足するときの発起人等の会社に対する責任についての検討が求められる。

 

【分析】

 本問のポイントは①事案の分析、②条文操作かと思われます。

 まず①私は事案の読み取りにおいて、「募集設立」であることを読み飛ばし、「発起設立」と勘違いして進めてしまいました。すると設立時取締役に関する結論が真逆のものになってしまいます。募集設立の場合は無過失責任となりますが、発起設立では過失責任へと軽減されるのです。不足額填補責任に関する条文は52条付近(発起設立が前提)にあるので、条文とにらみ合ううちに、設定が飛んでしまうリスクがありそうです。本試験ではやってはならないですね…。

 次に②条文操作です。募集設立の設立時取締役に関する責任を記載した103条が読みづらいのです。内容としては、「無過失を証明した設立時取締役は責任を負わない」というもので、短答を受験した人にとっては簡単な内容ですよね。しかしこの103条、引用が3つもされてあってこんがらがります。初見ではミスも起こりますが、何度か目を通して得点源としたいです。条文指摘・説明型の問題の対策として、難解な条文には早いうちに慣れていきたいものです。

【企業法】設立ー「定款に記載のない財産引受」~2010年第1問分析~

 

 

2010年 第1問 問2「定款に記載のない財産引受」

【問題文】

 甲会社は、Aが発起人となり、募集設立の方法で設立された。この場合において、下記の問いに答えなさい。

 甲会社の成立前において、発起人Aは、Xとの間で、甲会社の事業のために継続して使用する機械設備を甲会社の成立後に譲り受ける旨の売買契約を締結した。しかし、定款には甲会社の成立後に譲り受けることを約した本件機械設備に関する記載がなかった。⑴甲会社の成立後、甲会社に本件機械設備を引き渡したXは、甲会社に対しその代金の支払いを請求することができるか。⑵甲会社の成立後、Xが甲会社に本件機械設備を引き渡していない場合、甲会社は、Xに対しその引き渡しを請求することができるか、それぞれ検討しなさい。

 

【解答例】

〈問題提起〉

 本問の売買契約は、発起人Aが、本件機械設備を、甲会社の成立後に譲り受けるものであり、当該行為は、財産引受(28条2号)に該当する。財産引受は、変態設立事項として、定款に記載しなければ効力を生じない(28条柱書)。ここで、無効である財産引受について、成立後の会社から追認することができるかが問題となる。

〈規範定立〉

 ここで、定款に記載のない財産引受は絶対的に無効であり、成立後の会社から追認することはできないと解する。なぜならば、会社の財産的基礎を確保するため、発起人の権限が開業準備行為に及ばないことを前提にすると、定款に記載のない財産引受は、発起人のなしえない行為であり、設立中の会社の実質的権利能力の範囲外であるためである。

〈結論〉

 ⑴本問の財産引受は、定款に記載がなく絶対的に無効であるため、Xは甲会社に対し代金の支払いを請求できない。

 ⑵本問の財産引受は、定款に記載がなく絶対的に無効であり、会社は追認できないため、甲会社が追認できる余地はなく、甲会社はXにその引き渡しを請求できる余地はない。

 

以上

 

【出題の趣旨】監査審査会公表

 本問は、株式会社が募集設立の方法で設立された場合における現物出資・財産引受をめぐる会社法上の問題についての理解を問う問題である。定款に記載のない財産引受の効力及び会社による無効な財産引受の追認の可否などについての検討が求められる。

 

【ポイント】

 この問題は、適切に論点に対する焦点を当てられたか否かがポイントだったようです。つまり、問題提起として「定款に記載のない財産引受の効力が問題」となるのではなく、「定款に記載のない財産引受を追認できるかが問題」とすべきだったのです。

 まず、定款に記載のない財産引受の効力は無効です。ここに議論の余地はありません。そのため、「定款に記載のない財産引受の効力が問題」とすると理解不足の印象を与えてしまうのです。

 本問の問題の所在は「無効である財産引受を追認できるか否か」であり、言い換えると「無効が絶対的か否か」だったようです。この問題提起に関する結論は、「絶対的に無効であり、会社から追認することはできない」となります。根拠として、①財産引受が変態設立事項として規制される趣旨、②設立中の会社の実質的権利能力=発起人の権限の範囲があげられます。

 ①財産引受が変態設立事項としてされているのは、現物出資の潜脱行為として、現物出資と同様の弊害をもたらす可能性があるからです。その弊害とは、目的物が過大評価されると会社の財産的基礎を害し、株主間の不公平と会社債権者を害する恐れがあることです。それらの弊害を防ぐために、会社法は変態設立事項に関し特別な規定を設け、発起人の権限濫用を防いでいるのです。そのため、28条2号では、「定款に記載しなければ…効力を生じない」と規定され、誰からでも無効を主張できる絶対的無効を意味し、追認を許さないものと解されます。

  ②次に、設立中の会社の実質的権利能力の範囲=発起人の権限の範囲ですが、これは「会社設立に法律上必要な行為」に限られます(最狭義説)。

ここはつながりが理解できないので、後に回します。

 

それでは本日は以上になります。(50min)

【企業法】設立ー「現物出資・財産引受・事後設立」~2015年第1問~

今日は企業法の過去問を通じて、設立の知識整理をします。

 

2015年 第1問 問題1 「財産引受の手続」

 

【問題文】

 Aは首都圏に住んでおり、生まれ故郷のY県に代々引き継いだ土地(以下本件土地とする)を有しているが、本件土地は現在まで有効活用されていない。Aは、Y県に住む旧知のBから、地域創生を主たる目的とする事業を営むために甲株式会社を設立するので、本件土地を甲会社の事業のために提供してほしい旨を依頼された。

 これに対して、Aは依頼に応じてもよいが、他に本件土地を2000万円で取得したいという者がいるので、甲会社の設立に際して本件土地を売却する条件として、価格は同額とし、かつ迅速に手続を履践してもらいたい旨をBに要請し、Bもこれを了承した。またAとBは協議の結果、甲会社の発起人はA及びBの2名とし、A及びBが設立時発行株式の全部を引き受けること、そして甲会社には役員として取締役1名のみを置き、Bがこれに就任することに合意した。

 この場合において、下記の問いに答えなさい。

 

【問】

 Bは、Aの要請に応えるために、本件土地の取得につき検査役による調査を回避したいと考えている。

 このとき、甲会社が成立後に本件土地を適法に取得するには、甲会社の成立前においって、会社法上どのような手続が行われなければないか説明しなさい。

 

【解答例】

 

〈財産引受に関する総論〉

 発起人 Bは、甲会社の成立を条件として本件土地を譲り受けることを約する契約を締結しようとしており、当該行為は財産引受(28条2号)に該当する。財産引受は、目的財産の過大評価により会社の財産的規模が害され、また、現物出資規制の潜脱手段として利用される恐れがあるため、変態設立事項として一定の手続が要される。

〈手続の概要〉

 まず、財産引受は、定款に記載しなければ、その効力は生じない(28条柱書)。次に、原則として裁判所選任の検査役調査が必要となる(33条1項2項)。しかし、財産引受を促進するため、会社の財産的基礎を害する恐れが少ない場合は、例外的に検査役の調査は不要となる(同条10項各号)。本件土地は、少額資産、有価証券ではないため、専門家の証明(同条項3号)により検査薬の調査を回避できる。

〈甲会社で必要となる手続〉

 以上より、甲会社が検査役の調査を回避して適法に本件土地を取得するためには、甲会社の成立前に一定事項を定款に記載し、専門家の証明及び不動産鑑定士の評価を受ける必要がある。また、この場合には、設立時取締役Bは専門家の証明が相当であることを調査する(46条1項2号)。

 

 

【出題趣旨】(監査審査会公表)

 株式会社の設立に関する出題である。問1では財産引受が問われる。回答に際しては現物出資や事後設立との相違に関する理解が欠かせない。また、変態設立事項として法定されている事項の定款の記載をはじめ、財産引受を行う際に履践すべき一連の手続に関する理解も試される。

 

【分析】

 本問のポイントは、まずは事案の分析において「財産引受」に該当することを指摘できるかだったようです。

 

「現物出資」「財産引受」「事後設立」の相違点

現物出資(28条1項):会社成立前に土地を出資する。

財産引受(28条2項):会社成立前に、成立後に土地の売買契約を締結する。

事後設立(467条1項5号):会社成立後に、土地の売買契約を締結する。

 

いずれも会社法の趣旨は「会社の財産的基礎の確保」にあります。

出資された財産が不当な評価額だった場合などで、財産的基礎が害されると、①他の株主との不公平が生じ、②会社債権者を害することにつながります。

財産引受に関しても、同様の弊害が生じるおそれがあり、さらに現物出資の潜脱に用いられる可能性があります。

そのため、会社法は変態設立事項について、検査役の調査を要求しています。

また、事後設立については、同様の弊害に加え、財産引受の潜脱に用いられる恐れがあるため、株主総会の特別決議を要求されています。

 

 これを踏まえて、問題文を読むと「Aは…甲会社の設立に際して本件土地を売却する条件として…」とあり、あくまで「出資」ではなく「売却」と明記しています。ここで「現物出資」には当たらないと判断できたかが一つのポイントだったようです。

 また、「甲会社の成立前において…どのような手続が…」とあり「成立前」の手続に限定しています。事後設立の対象範囲は成立後2年以内の契約締結なので、この文言で事後設立には該当しないと判断できます。(そもそもここで事後設立が頭に浮かぶ人はすごいと思いますが…)

 当該契約は甲会社の成立を条件として土地の売却の契約を締結しようとしており、これが財産引受に該当します。

 

今回は以上になります。

 

【企業法】設立「設立中の会社・発起人の権限」

今日は会社法の設立部分を学習しました。

 

その論点の1つに「設立中の会社・発起人の権限」についてまとめてみます。

最狭義説にたって考えます。

 

【事例】

設立手続中のA会社の発起人Yの依頼により、株式募集広告をXが100万円で行った。

当該100万円が未払いのまま、A会社は成立した。A会社成立後、Xは誰に対していくらの支払い請求をすることができるか。なお、A会社の定款には、設立費用として広告料が80万円と記載されていた(過去に検査宅の調査を受けている)。

 

【結論】

XはYに対して100万円を請求することができる。

なお、YはA会社に対して定款既済額の0万円を限度として求償することができる。

 

【論点】

A会社には未履行の設立費用債務がある。

ここで、その債務はA会社と発起人Yのいずれに帰属するかが問題となる。

 

【規範定立・あてはめ】

1.設立費用は発起人に帰属する。

2-1.なぜならば、発起人の権限は、会社設立自体に法律上必要な行為に限られると解される。

ここで、設立費用は、会社設立に事実上、経済上必要な行為であって、会社設立自体に法律上必要な行為ではない。

とすれば、設立費用は発起人の権限外の行為であるため、会社には帰属しない。

2-2.また、このように考えることは、設立費用に関し厳格に規制し、成立後の会社の財産的基礎を確保しようとした会社法の趣旨と照らして妥当である。

3.よって、本件の未払い債務は発起人Yに帰属する。

 

以上

 

ざっくりとこんな感じになります。

 

本日の学習記録

財務会計論―CF計算書

企業法―設立

 

学習記録

監査論

→実施論

→→監査上の重要性

 

企業法

→株式

→→株式の併合等(キャッシュアウト)

 

その他

楽天モバイルの返品に関する調査

iPhoneSE購入手続

 

明日の目標

財務会計

→4.純資産

 

監査論

→3.実施論

→→10.虚偽表示の評価

 

企業法

→4.設立